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ヒーちゃんさんのお出かけ先,財産,遺書の投稿画像

2021/09/19
〈困った時の法律Q&A〉 
亡くなった母の手書きの遺言書

開封せずに検認の申し立てを
 Q 亡くなった母の家から、手書きの遺言書が出てきました。どうすればよいですか。
 A お母さまの住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書の検認の申し立てをする必要があります。
 Q 検認とはどのような手続きですか。
 A 他の相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせる手続きです。また遺言書が偽造・変造されることを防ぐため、遺言書がどのような状態で存在しているかを家庭裁判所で確認する手続きです。
 Q 全ての遺言書が検認の対象となりますか。
 A 法務局で保管されていない自筆証書遺言(遺言書本文、日付および氏名を本人が手書きし、押印することによって作成する方式)と秘密証書遺言(封印した遺言書を公証人に提出し、所定の処理をしてもらう方式)が対象です。
 Q 検認をしなかった場合どうなりますか。
 A 検認をせずに勝手に開封したり、遺言書の内容を実現したりすると、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
 Q 遺言書を破棄した場合はどうなりますか。
 A 相続人の資格を失い、罪に問われることになります。
 Q 他の相続人も検認に立ち会いますか。
 A 裁判所は全ての相続人に、遺言書の検認を行うことを連絡します。他の相続人も自分の判断で検認に立ち会うことができます。
 Q 遺言書と異なる内容の遺産分割をすることはできますか。
 A 相続人全員の同意があれば可能です。
 Q 遺言書の筆跡が母の筆跡と異なるような気がします。検認をすると、遺言書が有効であると判断されてしまうのですか。
 A 検認は、遺言書の有効・無効を判断する手続きではないので、有効と判断されるわけではありません。
 Q 遺言書が無効であることを確認するためにはどうすればよいですか。
 A 地方裁判所に、遺言書が無効であることの確認を求めて、訴訟を提起されるとよいでしょう。

・・これは財産のある家のお話しですね。
ウチはどちらの両親も
「子供たちにやる財産はない!」とハッキリ申しておりました。
下手すると借金があるかもしれませんので、財産放棄でオシマイです!

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